会員間で行う相互援助活動は、援助を行いたい人と援助を受けたい人との準委任契約に基づくものであり、活動中に生じた事故については、当事者である会員相互間で解決することとなっています。センターは中立的な立場で、円滑な解決に向けて会員間の連絡・調整を行います。
センターでは、万が一の事故に備えて、「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子供傷害保険」「研修・会合傷害保険」「お見舞い金制度」の5つの保険に加入しています。
これらの保険はセンターが加入しており、個々の会員の加入負担はありません。
サービス提供会員傷害保険(まかせて会員用)
「まかせて会員」が、サービスの提供中や、サービスを提供するために自宅と「おねがい会員」の子ども宅や保育所等への往復途上(自宅との通常経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。
事由 | 補償額 |
事故日からの対象期間 および対象内容 |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 180日以内に死亡 |
後遺障害 |
傷害の程度により 500万円~15万円 |
180日以内の後遺障害発生 500万円を限度 |
入院(1日) | 3,000円 |
180日以内に入院 180日分を限度 |
手術 |
3,000円×所定倍率 (10倍、20倍、または40倍) |
180日以内に 病院または診療所で手術 |
通院(1日) | 2,000円 |
180日以内に通院(往診含む) 90日分を限度 |
賠償責任保険
「まかせて会員」が、サービス提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(「おねがい会員」の子どもを含む他人。 なお、「まかせて会員」と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、センターもしくは「まかせて会員」が負担する賠償金等を補償するものです。
事由 | てん補限度額(補償額) |
---|---|
対人・対物賠償(1事故につき) | 2億円 |
初期対応費用 | 500万円 |
見舞金・見舞品 | 10万円 |
現金盗難 | 10万円 |
依頼子供傷害保険(おねがい会員用)
「おねがい会員」の子どもが、サービスを受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、「まかせて会員」の過失有無にかかわらず補償するものです。
事由 | 補償額 |
事故日からの対象期間 および対象内容 |
---|---|---|
死亡 | 300万円 | 180日以内に死亡 |
後遺障害 |
傷害の程度により 300万円~9万円 |
180日以内の後遺障害発生 300万円を限度 |
入院(1日) | 2,000円 |
180日以内に入院 180日分を限度 |
手術 |
2,000円×所定倍率 (10倍、20倍、または40倍) |
180日以内に 病院または診療所で手術 |
通院(1日) | 1,000円 |
180日以内に通院(往診含む) 90日分を限度 |
研修・会合傷害保険
センターが主催する各種事業(研修会・交流会等)への出席者が事業開催中及び各種事業への往復途上(自宅との通常の経路)に傷害を被った場合に補償するものです。
事由 | 補償額 |
事故日からの対象期間 および対象内容 |
---|---|---|
死亡 | 300万円 | 180日以内に死亡 |
後遺障害 |
後遺障害の程度により 300万円~9万円 |
180日以内の後遺障害発生 |
入院(1日) | 3,000円 | 180日以内の入院に限る |
手術 |
3,000円×所定倍率 (10倍・20倍・または40倍) |
180日以内に 病院または診療所で手術 |
通院(1日) | 2,000円 |
180日以内に通院(往診含む) 90日分を限度 |
お見舞い金制度
「おねがい会員」の子どもが「まかせて会員」宅の財物を破損したり、「まかせて会員」の子どもにケガをさせた場合に、「まかせて会員」に対して30,000円を限度にお見舞い金を支払う制度です。